トップページ>文章のための法律相談>文章のための法律相談 ビジネス編④ ~ツイッター~
最近会社でツイッターを始めました。フォロワーの人に有益な情報を提供しようと思っているのですが、他社のHPに掲載されている情報をそのままリンク貼ってつぶやくことは可能ですか?
リンクを貼ること自体、エチケットの問題はあれど、著作権法上の問題はありません。
新聞記事に書いてあるような雑報に関しては、基本的に著作権保護の対象外になります。
また、ツイッターに書いてある単体のつぶやきに関しては、よっぽどのことがない限り著作物として認められることはないと思います。
それは、140文字という少ない字数だからです。
「文章のパクリ(盗作・無断複製)」の時にも明記したように、文章の創作性(オリジナリティ)は、3つ以上の文(センテンス)がつながると出てくると言われています。
もちろん、俳句などその人の個性が多分に含まれているものは、著作物として見なされます。
その他、つぶやきをまとめたツイッター小説などある程度長い文章であれば著作物性が、認められるようになります。
監修/宣伝会議 法務室
文章の法律に関して質問・疑問等ありましたら、お気軽に編集部(henshu@sendenkaigi.co.jp)までご連絡ください。お待ちしています。