トップページ>文章のための法律相談>文章のための法律相談 ブログ編① ~キャラクター~
3連休で、箱根に行ったらご当地の「キティちゃん」がたくさん売っていました。
あまりにもかわいかったので、みんなに伝えるためブログに書こうと思います。
「キティちゃん」と名前を出しても、問題ないですよね?
名称自体は著作物じゃないので、ブログやその他で使用しても問題ありません。
ぜひあなたの文章力で「キティちゃん」のかわいさを倍増させてください。
ただし、たとえば「ミッキーマウス」のように名称が商標登録されている(登録番号:第3087517)ものもあります。
その場合、商品又はサービスとして提供するデジタルコンテンツに、標章(※)として用いる場合には、権利者の許諾を得るなどの手順が必要になるので、要注意。
※「標章」...(団体・催し物などの)しるしとなる記章やマーク
監修/宣伝会議 法務室
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